県外登録・丁種出張封印について
(ガイダンス③)
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県外登録・丁種出張封印について
本来自動車の封印となると、自動車を登録を行う陸運局に持ち込み、ナンバープレートや封印発行の手続きを行った後、陸運局で施封を行います。
しかし、2017年から行政書士専用の封印委託制度である丁種が認められ、これにより行政書士が陸運局から封印を受け取ることが可能になりました。そのため出張封印では、自動車を陸運局に持ち込まなくても行政書士が店舗まで出張し、封印を施封することができます。
県外登録・県外封印では、登録担当行政書士と施封担当行政書士が分かれており、登録をしたい県の行政書士が申請書類等の作成から登録、ナンバープレートや封印玉の発行を行います。その後店舗のある都道府県の行政書士に書類一式・新ナンバープレート・封印玉を郵送し、施封担当行政書士が店舗まで伺い(出張封印)、封印を取り付けます。
自動車販売店様は一度も陸運局等に行くことなく手続きを行う事ができます。
例えば兵庫県にある店舗の場合、
「自動車を店舗から動かすことなく兵庫県以外の県で登録し、兵庫県の店舗で封印取付をしたい。」
という事が可能になります。
出張封印は全国全ての行政書士が対応しているわけではありません。
等の条件を満たす特定の行政書士のみ出張封印が可能となります。
さらに、全国どの行政書士間でも封印の受け渡しができるわけではなく、全国の自動車登録業務に精通した行政書士間で、事前に「確約書」を結んでいる行政書士同士でなければなりません。
上記の名において各都道府県の封印権を持つ販売店様は、丁種出張封印をご利用することができません。
※乙種受託者(新車ディーラー等)は封印権を持っていない都道府県であれば利用可能
※丁種:各都道府県の行政書士会
国土交通省参考資料:丁種封印取付け委託要領の改正
などが挙げられます。
コロナ禍という事もあり、県外のお客様からのお問合せも増えているかと思います。県外登録・丁種出張封印を利用すれば陸送代や交通費などの経費削減にもなり、スタッフの時間がとられてしまうこともないので、本来行うべき接客や販売業務、整備や納車業務に専念する事ができます。
弊社のQuick名変サービスでも丁種出張封印のスタイルをとっております。通常ならば販売店様の県と登録を行いたい県の行政書士間で、確約書が結ばれている行政書士を探す必要がありますが、Quick名変では行政書士をわざわざ探す必要もなく、入力フォームに沿って入力、申請を行うだけで担当の行政書士がつきます。
現在の登録・封印方法とご比較いただき、ぜひQuick名変をご検討ください。